体罰の範囲を通知〜懲戒・体罰に関する文部科学省見解〜

文部科学省


 文部科学省は2月5日、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」の中で、学校教育法が禁止する懲戒・体罰についての見解をまとめ、全国の教育委員会等に通知した。この通知は、懲戒と体罰の線引きについて具体例を挙げており、いじめや暴力行為などの問題行動に毅然とした指導を行うよう各教育機関に求めている。
 懲戒権の限界及び体罰の禁止については、これまで昭和23年の法務庁法務調査意見長官回答等が基準となっていた。しかし、昨今、児童生徒の問題行動が社会問題となっており、学校が適切に対応し、生徒指導の充実を図ることが急務となっている。そこで同省は、懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も踏まえ、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」を取りまとめた。
 この通知では「体罰はいかなる場合においても行ってはならない」と禁止しているが、「肉体的苦痛を与えない懲戒行為に関しては、体罰には当たらない」とされている。
体罰に当たるかの線引きは「児童生徒の年齢や健康、心身の発達状況、場所や時間の諸条件を総合的に考え、個別に判断する必要があり、これらの諸条件を客観的に考慮すべきである」としている。体罰に当たらない具体例として、「放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許されない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)」、「授業中、教室内に起立させる」、「学習課題や清掃活動を課す」、「学校当番を多く割り当てる」、「立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる」ことを挙げている。また、携帯電話に関しても「授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない」とした。なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為を避けるための有形力(目に見える物理的な力)の行使も「正当な行為」として位置付けられた。
出席停止制度の活用では、指導をしても改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、正常な教育環境を回復するために必要と認める場合には「市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに検討する」とし、制度の運用に当たっては「教師や学校が孤立することがないように、校長をはじめ教職員、教育委員会や地域のサポートにより必要な支援がなされるよう十分配慮する」としている。
 同省は、問題行動が起こったときには「十分な教育的配慮のもと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、毅然とした対応をとる」ように明記した。

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